条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 第九十一条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

平成十九年法務省令第二十八号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第九十一条

次に掲げる規定に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

  1. 第九十七条第二項第二号(法第百九十七条において準用する場合を含む。)
  2. 第百七条第二項第二号(法第百九十七条において準用する場合を含む。)
  3. 第百二十一条第一項第二号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)
  4. 第百二十九条第三項第三号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)
  5. 十一
  6. 十二
  7. 十三
  8. 十四
  9. 十五
  10. 十六
  11. 十七
  12. 十八
  13. 十九
  14. 二十

e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第九十一条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十条(電子署名) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則 目次 第九十二条(電磁的方法) →