(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第二百五十六条
新設合併消滅法人は、新設合併契約備置開始日から新設合併設立法人の成立の日までの間、新設合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
2前項に規定する「新設合併契約備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
- 一
- 二
- 三第二百五十八条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
3新設合併消滅法人の社員、評議員及び債権者は、新設合併消滅法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、社員及び債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該新設合併消滅法人の定めた費用を支払わなければならない。
- 一第一項の書面の閲覧の請求
- 二第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併消滅法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求