(交付等の指定)
第百三条
電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。
- 一法第十四条第二項第二号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等
- 二法第四十六条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等
- 三
- 四法第百二十九条第三項第二号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等の謄本又は抄本の交付等
- 五法第百三十七条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等
- 六法第百五十六条第二項第二号の規定による定款の謄本又は抄本の交付等
- 七法第百八十七条第六項の規定による同条第四項の書面の写しの交付等
- 八法第二百二十九条第二項第二号の規定による貸借対照表等の謄本又は抄本の交付等
- 九法第二百四十六条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
- 十法第二百五十条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
- 十一法第二百五十三条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
- 十二法第二百五十六条第三項第二号の規定による同条第一項の書面の謄本又は抄本の交付等
- 十三法第二百六十条第三項第二号の規定による同条第二項の書面の謄本又は抄本の交付等