条文くん法令検索 AIに質問する

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二百二十九条 (貸借対照表等の備置き及び閲覧等)

平成十八年法律第四十八号法律
(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)

第二百二十九条

次の各号に掲げる清算法人は、第二百二十七条第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。)を、当該各号に定める日からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、その主たる事務所に備え置かなければならない。

  1. 清算一般社団法人定時社員総会の日の一週間前の日(第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
  2. 清算一般財団法人定時評議員会の日の一週間前の日(第百九十四条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)

2社員、評議員及び債権者は、清算法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、社員及び債権者が第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該清算法人の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 貸借対照表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
  2. 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 貸借対照表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって清算法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

e-Gov法令検索で第二百二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百二十九条(貸借対照表等の備置き及び閲覧等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百二十八条(貸借対照表等の監査等) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次 第二百三十条(貸借対照表等の提出等) →