(縦覧等の指定)
第百一条
電子文書法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
- 一法第十四条第二項第一号の規定による定款の縦覧等
- 二法第三十二条第二項第一号の規定による社員名簿の縦覧等
- 三法第五十条第六項第一号の規定による代理権を証明する書面の縦覧等
- 四法第五十一条第四項の規定による議決権行使書面の縦覧等
- 五法第五十七条第四項第一号の規定による社員総会の議事録又はその写しの縦覧等
- 六法第五十八条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
- 七法第九十七条第二項第一号(法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の縦覧等
- 八
- 九法第百二十一条第一項第一号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による会計帳簿又はこれに関する資料の縦覧等
- 十法第百二十九条第三項第一号(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による計算書類等又はその写しの縦覧等
- 十一法第百五十六条第二項第一号の規定による定款の縦覧等
- 十二法第百九十三条第四項第一号の規定による評議員会の議事録又はその写しの縦覧等
- 十三法第百九十四条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等
- 十四法第二百二十三条第二項第一号の規定による議事録等の縦覧等
- 十五法第二百二十三条第四項の規定による議事録等の縦覧等
- 十六法第二百二十九条第二項第一号の規定による貸借対照表等の縦覧等
- 十七法第二百四十六条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
- 十八法第二百五十条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
- 十九法第二百五十三条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
- 二十法第二百五十六条第三項第一号の規定による同条第一項の書面の縦覧等
- 二十一法第二百六十条第三項第一号の規定による同条第二項の書面の縦覧等