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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三十二条 (社員名簿の備置き及び閲覧等)

平成十八年法律第四十八号法律
(社員名簿の備置き及び閲覧等)

第三十二条

一般社団法人は、社員名簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2社員は、一般社団法人の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

  1. 社員名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 社員名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3一般社団法人は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

  1. 当該請求を行う社員(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
  2. 請求者が当該一般社団法人の業務の遂行を妨げ、又は社員の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
  3. 請求者が社員名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
  4. 請求者が、過去二年以内において、社員名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

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