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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三十一条 (社員名簿)

平成十八年法律第四十八号法律
(社員名簿)

第三十一条

一般社団法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿(以下「社員名簿」という。)を作成しなければならない。

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