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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第三十条 (除名)

平成十八年法律第四十八号法律
(除名)

第三十条

社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合において、一般社団法人は、当該社員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

2除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもって当該社員に対抗することができない。

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