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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二十九条 (法定退社)
平成十八年法律第四十八号
法律
(法定退社)
第二十九条
前条
の場合のほか、社員は、次に掲げる事由によって退社する。
一
定款で定めた事由の発生
二
総社員の同意
三
死亡又は解散
四
除名
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