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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二十九条 (法定退社)

平成十八年法律第四十八号法律
(法定退社)

第二十九条

前条の場合のほか、社員は、次に掲げる事由によって退社する。

  1. 定款で定めた事由の発生
  2. 総社員の同意
  3. 死亡又は解散
  4. 除名

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