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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二十八条 (任意退社)

平成十八年法律第四十八号法律
(任意退社)

第二十八条

社員は、いつでも退社することができる。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。

2前項ただし書の規定による定款の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社することができる。

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