(任意退社) 第二十八条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。2前項ただし書の規定による定款の定めがある場合であっても、やむを得ない事由があるときは、社員は、いつでも退社することができる。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗