条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
› 第二十七条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二十七条 (経費の負担)
平成十八年法律第四十八号
法律
(経費の負担)
第二十七条
社員は、定款で定めるところにより、一般社団法人に対し、経費を支払う義務を負う。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二十七条(経費の負担)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
医療法施行規則 第39条の20
社会福祉法施行規則 第40条の10
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第41条
← 第二十六条(一般社団法人不成立の場合の責任)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 目次
第二十八条(任意退社) →