(一般社団法人不成立の場合の責任) 第二十六条 一般社団法人が成立しなかったときは、設立時社員は、連帯して、一般社団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般社団法人の設立に関して支出した費用を負担する。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗