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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二十六条 (一般社団法人不成立の場合の責任)

平成十八年法律第四十八号法律
(一般社団法人不成立の場合の責任)

第二十六条

一般社団法人が成立しなかったときは、設立時社員は、連帯して、一般社団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般社団法人の設立に関して支出した費用を負担する。

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