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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二十五条 (責任の免除)

平成十八年法律第四十八号法律
(責任の免除)

第二十五条

第二十三条第一項の規定により設立時社員、設立時理事又は設立時監事の負う責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。

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