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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第二十五条 (責任の免除)
平成十八年法律第四十八号
法律
(責任の免除)
第二十五条
第二十三条第一項
の規定により設立時社員、設立時理事又は設立時監事の負う責任は、総社員の同意がなければ、免除することができない。
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第29条
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