条文くん法令検索 AIに質問する

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第四十一条 (公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)

第四十一条

第十八条第八号の内閣府令で定める財産は、次に掲げる財産とする。

  1. 公益社団法人にあっては、公益認定を受けた日以後に徴収した経費(一般社団・財団法人法第二十七条に規定する経費をいい、実質的に対価その他の事業に係る収入等と認められるものを除く。)のうち、その徴収に当たり使途が定められていないものの額に百分の五十を乗じて得た額又はその徴収に当たり公益目的事業に使用すべき旨が定められているものの額に相当する財産
  2. 公益認定を受けた日以後に行った吸収合併により他の公益法人の権利義務を承継した場合にあっては、当該他の公益法人の公益目的事業財産であった財産
  3. 第二十五条第一項に規定する新設法人にあっては、同条第五項の規定により読み替えて適用する法第十八条第一号から第七号までに掲げるもののほか、当該新設法人が保有する財産であってその成立の日以後に前条で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産
  4. 公益認定を受けた日以後に前各号並びに法第十八条第六号及び第七号に掲げる財産を運用し、支出し又は処分することにより取得した財産

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第四十一条(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 目次 第四十二条(区分経理の方法) →