(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法) 第四十条 法第十八条第七号の内閣府令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗