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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第四十九条 (財産目録の区分)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(財産目録の区分)

第四十九条

第二十一条第二項第一号の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、負債の部は、適当な項目に細分することができる。

  1. 資産の部
  2. 負債の部

2資産の部は、流動資産及び固定資産に、負債の部は流動負債及び固定負債に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。

3財産目録の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。この場合において、第三十六条第三項各号に掲げる財産については第四十条の方法により表示しなければならない。

4資産の部の各項目は、第四十二条第一項に規定する各経理単位の内訳を表示しなければならない。

5公益法人が一般社団・財団法人法第百二十三条(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する貸借対照表については、第一項から第三項までの規定の例による。この場合において、純資産の部については、次に掲げる項目に区分するものとする。

  1. 基金
  2. 指定純資産
  3. 一般純資産

6貸借対照表において、第一項から第四項までの規定により財産目録に表示すべき事項を表示しているときは、その表示をもって財産目録とみなすことができる。

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