(公益認定の申請)
第七条
法第七条第一項の規定により公益認定の申請をしようとする一般社団法人又は一般財団法人は、様式第一号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
2法第七条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一第四十九条第一項から第四項までの規定の例により作成した次号に規定する貸借対照表の貸借対照表日における財産目録
- 二一般社団法人にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第二号の貸借対照表及びその附属明細書、一般財団法人にあっては同条第三号の貸借対照表及びその附属明細書
- 三事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書類
- 四前三号に掲げるもののほか、公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類
3法第七条第二項第六号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。