第十一条
整備法第四十四条の認定を受けようとする特例民法法人は、様式第一号の申請書に整備法第百三条第二項に規定する書類を添付して、行政庁に提出しなければならない。
2前項の特例民法法人に対する公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。以下「公益法人認定法施行規則」という。)第七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「次号に規定する貸借対照表の貸借対照表日」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この号及び次号において「整備法」という。)第四十四条の認定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度(合併をする特例民法法人にあっては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百六条第一項の登記をする日の属する事業年度以後のものに限る。次号において同じ。)の末日(特例民法法人(合併をする特例民法法人を除く。)が同日から起算して三月以内に整備法第四十四条の認定の申請をする場合において同日における財産目録を作成していないときにあっては、同日の属する事業年度の前事業年度の末日。次号において同じ。)」と、同項第二号中「一般社団法人にあっては一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第二号の貸借対照表、一般財団法人にあっては同条第三号の」とあるのは「整備法第四十四条の認定の申請をする日の属する事業年度の前事業年度の末日における」とする。
3整備法第百三条第二項第三号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一公益法人認定法施行規則第七条第三項第一号、第三号及び第六号に規定する書類
- 二
- 三役員等就任予定者が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下「公益法人認定法」という。)第六条第一号ロからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
- 四公益法人認定法第六条第三号、第四号及び第六号のいずれにも該当しないことを説明した書類
- 五整備法第百一条第二項に該当しないことを説明した書類
- 六認定申請法人において定款の変更について必要な手続を経ていることを証する書類
- 七
- 八公益法人認定法施行規則附則第二項の規定による財産(次号に掲げるものを除く。)の明細を記載した書類
- 九公益法人認定法施行規則附則第四項に規定する共用財産の明細及び当該財産に係る同項に規定する割合の算定の根拠を記載した書類
- 十前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
4特例民法法人(合併をする特例民法法人を除く。)が前項第七号に規定する事業年度の前事業年度の末日から起算して三月以内に整備法第四十四条の認定の申請をする場合において当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書を作成していないときにおける同号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは、「限る。)の前事業年度」とする。