(認定の申請手続)
第百三条
第四十四条の認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、公益法人認定法第七条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を、行政庁に提出してしなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一公益法人認定法第七条第二項第一号から第五号までに掲げる書類
- 二定款の変更の案(認定申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。)
- 三前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
第四十四条の認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、公益法人認定法第七条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を、行政庁に提出してしなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。