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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第七条 (公益認定の申請)

平成十八年法律第四十九号法律
(公益認定の申請)

第七条

公益認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。

  1. 名称及び代表者の氏名
  2. 公益目的事業を行う都道府県の区域(定款に定めがある場合に限る。)並びに主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
  3. その行う公益目的事業の種類及び内容
  4. その行う収益事業等の内容

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 事業計画書及び収支予算書
  3. 事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合においては、当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
  4. 当該公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする財産目録、貸借対照表その他の内閣府令で定める書類
  5. 第五条第十四号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
  6. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

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(報酬等の支給の基準の公表に関する経過措置)
附則

施行日前に旧法第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準を定め、又は変更した場合の公表については、なお従前の例による。

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