(公益認定の申請)
第七条
公益認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
- 一名称及び代表者の氏名
- 二公益目的事業を行う都道府県の区域(定款に定めがある場合に限る。)並びに主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
- 三その行う公益目的事業の種類及び内容
- 四その行う収益事業等の内容
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款
- 二事業計画書及び収支予算書
- 三事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合においては、当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類
- 四当該公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする財産目録、貸借対照表その他の内閣府令で定める書類
- 五第五条第十四号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類
- 六前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類