(変更の届出)
第十三条
法第十三条第一項の規定による変更の届出をしようとする公益法人は、様式第三号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
2法第十三条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3第一項の届出書には、法第七条第二項各号に掲げる書類のうち、変更に係るものを添付しなければならない。
法第十三条第一項の規定による変更の届出をしようとする公益法人は、様式第三号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。
2法第十三条第一項第五号の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3第一項の届出書には、法第七条第二項各号に掲げる書類のうち、変更に係るものを添付しなければならない。