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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第十四条

平成十九年内閣府令第六十八号府省令

第十四条

この節、次節及び第四章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の基準その他の公益法人の会計の慣行をしん酌しなければならない。

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