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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第十二条 (公益法人関係事務の引継ぎ)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(公益法人関係事務の引継ぎ)

第十二条

第十二条第二項(法第二十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による事務の引継ぎは、行政庁の変更を伴う変更の認定(法第二十五条第四項において準用する場合にあっては、認可。以下この条において同じ。)を受けた公益法人に係る法の規定に基づく事務(以下「公益法人関係事務」という。)について行うものとする。

2行政庁(次項において「変更後の行政庁」という。)は、行政庁の変更を伴う変更の認定の申請に対する処分をしたときは、直ちに、その旨を変更前の行政庁(法第二十五条第四項において準用する場合であって、合併により消滅する公益法人が二以上ある場合にあっては、それぞれの公益法人を所管する行政庁。以下この条において同じ。)に通知するものとする。

3前項の規定により、変更の認定をした旨の通知を受けた変更前の行政庁は、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 公益法人関係事務に関する帳簿及び書類(電磁的記録を含む。)を変更後の行政庁に引き継ぐこと。
  2. その他変更後の行政庁が必要と認める事項

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