条文くん法令検索 AIに質問する

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第十二条

平成十八年法律第四十九号法律

第十二条

行政庁の変更を伴う変更の認定に係る前条第二項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。

2前項の場合において、当該変更の認定をしたときは、変更後の行政庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(変更の認定) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 目次 第十三条(変更の届出) →