条文くん法令検索 AIに質問する

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第五十九条 (合併等の届出)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(合併等の届出)

第五十九条

第二十四条第一項の規定による届出をしようとする公益法人は、様式第六号により作成した届出書を行政庁に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 第二十四条第一項第一号に掲げる合併合併契約書の写し及び当該合併を決議した理事会の議事録の写し
  2. 第二十四条第一項第二号に掲げる事業の譲渡譲渡契約書の写し及び当該譲渡を決議した理事会の議事録の写し
  3. 第二十四条第一項第三号に掲げる公益目的事業の全部の廃止当該廃止を決議した理事会の議事録の写し

3第二十四条第一項第一号の規定による届出をし、当該届出に係る合併により存続する公益法人は、当該合併により法第十三条第一項各号に掲げる変更があるときは、遅滞なく、当該変更があった旨を記載した書類及び当該変更に係る法第七条第二項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。

4前項の公益法人は、当該合併の日から三月以内に、当該合併により消滅する公益法人に係る第十条第四項各号に掲げる書類を行政庁に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第五十九条(合併等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十八条(会計監査人が監査する書類) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 目次 第六十条(合併による地位の承継の認可) →