(合併等の届出)
第二十四条
公益法人は、次に掲げる行為をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。
- 一
- 二事業の全部又は一部の譲渡(当該事業の譲渡に関し第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合を除く。)
- 三公益目的事業の全部の廃止
2行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
公益法人は、次に掲げる行為をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。