(公益認定の取消し等の場合における公益目的取得財産残額の報告)
第六十七条
公益法人は、法第二十四条第一項第一号に掲げる届出(公益法人が合併により消滅し、その権利義務を承継する法人が公益法人である合併に係るものを除く。)又は法第二十九条第一項第四号に掲げる申請をするときは、公益目的取得財産残額の見込額及びその算定の根拠を記載した書類を添付しなければならない。
2前項に規定する公益目的取得財産残額の見込額は、第一号及び第二号の額の合計額から第三号から第六号までの額の合計額を控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては、零)とする。
- 一
- 二公益目的事業財産のうち次に掲げる資産(以下「時価評価資産」という。)を有する場合の当該時価評価資産の取消し等の日における時価が最終提出事業年度の末日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額
- イ土地又は土地の上に存する権利
- ロ有価証券
- ハ書画、骨とう、生物その他の資産のうち最終提出事業年度の末日における帳簿価額と時価との差額が著しく多額である資産
- イ
- 三
- 四最終提出事業年度の末日における公益認定を受けた日前に取得した法第十八条第六号に掲げる財産に対応する純資産の額
- 五最終提出事業年度の末日における前条第四号に掲げる基金の額
- 六公益目的事業財産のうち時価評価資産を有する場合の当該時価評価資産の最終提出事業年度の末日における帳簿価額が取消し等の日における時価を超える場合のその超える部分の額
3行政庁は、第一項に規定する書類に記載された額が前項の額と異なると認めるときは、第一項に規定する書類に記載された額を増額し、又は減額する。
4行政庁が法第二十九条第一項(第四号を除く。)又は第二項の規定により公益認定の取消しをしたときは、第二項に規定する公益目的取得財産残額の見込額を算定し、公益認定の取消しを受ける公益法人に当該見込額を通知するものとする。