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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第六十七条 (公益認定の取消し等の場合における公益目的取得財産残額の報告)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(公益認定の取消し等の場合における公益目的取得財産残額の報告)

第六十七条

公益法人は、法第二十四条第一項第一号に掲げる届出(公益法人が合併により消滅し、その権利義務を承継する法人が公益法人である合併に係るものを除く。)又は法第二十九条第一項第四号に掲げる申請をするときは、公益目的取得財産残額の見込額及びその算定の根拠を記載した書類を添付しなければならない。

2前項に規定する公益目的取得財産残額の見込額は、第一号及び第二号の額の合計額から第三号から第六号までの額の合計額を控除して得た額(その額が零を下回る場合にあっては、零)とする。

  1. 第二十二条第一項の規定により提出された財産目録等に係る事業年度のうち最も遅いもの(本条及び次条において「最終提出事業年度」という。)の末日における公益目的事業に係る経理の資産の額から前条第三号に掲げる債務の額を控除した額(法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受ける公益法人にあっては、当該公益法人の純資産の額から第四十四条に規定する財産に対応する純資産の額を除いた額。次条において同じ。)
  2. 公益目的事業財産のうち次に掲げる資産(以下「時価評価資産」という。)を有する場合の当該時価評価資産の取消し等の日における時価が最終提出事業年度の末日における帳簿価額を超える場合のその超える部分の額
    1. 土地又は土地の上に存する権利
    2. 有価証券
    3. 書画、骨とう、生物その他の資産のうち最終提出事業年度の末日における帳簿価額と時価との差額が著しく多額である資産
  3. 公益認定を受けた日以後に第六十五条に規定する方法により公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した第四十四条に規定する財産額から第三十八条第三号に掲げる場合に費消し、又は譲渡した公益目的事業財産の額を控除した額
  4. 最終提出事業年度の末日における公益認定を受けた日前に取得した法第十八条第六号に掲げる財産に対応する純資産の額
  5. 最終提出事業年度の末日における前条第四号に掲げる基金の額
  6. 公益目的事業財産のうち時価評価資産を有する場合の当該時価評価資産の最終提出事業年度の末日における帳簿価額が取消し等の日における時価を超える場合のその超える部分の額

3行政庁は、第一項に規定する書類に記載された額が前項の額と異なると認めるときは、第一項に規定する書類に記載された額を増額し、又は減額する。

4行政庁が法第二十九条第一項(第四号を除く。)又は第二項の規定により公益認定の取消しをしたときは、第二項に規定する公益目的取得財産残額の見込額を算定し、公益認定の取消しを受ける公益法人に当該見込額を通知するものとする。

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