条文くん法令検索 AIに質問する

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第四十四条 (公益法人の運営を行うため必要な財産)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(公益法人の運営を行うため必要な財産)

第四十四条

第十九条第二項に規定する公益法人の運営を行うため必要な財産は、法人活動保有財産、資産取得資金、特定費用準備資金及び指定寄附資金(法人活動保有財産及び指定寄附資金にあっては、公益目的事業の用に供するものを除く。)とする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第四十四条(公益法人の運営を行うため必要な財産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条(区分経理を行わない公益法人の要件) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 目次 第四十五条(事業年度開始前までに作成し備え置くべき書類) →