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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第四十五条 (事業年度開始前までに作成し備え置くべき書類)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(事業年度開始前までに作成し備え置くべき書類)

第四十五条

第二十一条第一項の内閣府令で定める書類は、当該事業年度に係る次に掲げる書類とする。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書
  3. 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
  4. 当該事業年度開始の日における法第七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を記載した書類

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