(事業年度開始前までに作成し備え置くべき書類) 第四十五条 法第二十一条第一項の内閣府令で定める書類は、当該事業年度に係る次に掲げる書類とする。一事業計画書二収支予算書三資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類四当該事業年度開始の日における法第七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を記載した書類 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗