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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第四十八条 (収支予算書の区分)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(収支予算書の区分)

第四十八条

第四十五条第二号の収支予算書は、次に掲げる区分を設けて表示しなければならない。この場合において、各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は、適当な項目に細分することができる。

  1. 経常収益
  2. 事業費
  3. 管理費
  4. 経常外収益
  5. 経常外費用

2事業費に係る区分には、次に掲げる項目を設けなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分することができる。

  1. 公益目的事業に係る事業費
  2. 収益事業等に係る事業費

3第一項第一号、第四号及び第五号に掲げる区分については、公益目的事業に係る額を明らかにしなければならない。

4第一項第四号及び第五号に掲げる区分については、経常外収益又は経常外費用を示す適当な名称を付すことができる。

5収支予算書の各項目については、当該項目の内容を示す適当な名称を付さなければならない。

6公益法人が一般社団・財団法人法第百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する損益計算書については、前各項の規定の例による。ただし、法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受ける公益法人が作成する収支予算書及び当該損益計算書ついては、第一項、第四項及び第五項の規定の例による。この場合において、第一項中「各区分(第二号に掲げる区分を除く。)は、」とあるのは、「各区分は、」とする。

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