(収支予算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書) 第四十七条 法第二十一条第一項の規定により作成すべき収支予算書並びに同条第二項の規定により作成すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書については、次条から第五十一条までに定めるところによる。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗