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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第四十七条 (収支予算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(収支予算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書)

第四十七条

第二十一条第一項の規定により作成すべき収支予算書並びに同条第二項の規定により作成すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書については、次条から第五十一条までに定めるところによる。

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