条文くん法令検索 AIに質問する

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第四十三条 (区分経理を行わない公益法人の要件)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(区分経理を行わない公益法人の要件)

第四十三条

第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。

  1. 貸借対照表について、前条第一項に規定にする各経理単位の内訳を表示していないこと。
  2. 各公益目的事業ごとに区分した経理の内訳を損益計算書に表示していること。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第四十三条(区分経理を行わない公益法人の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条(区分経理の方法) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 目次 第四十四条(公益法人の運営を行うため必要な財産) →