(区分経理を行わない公益法人の要件) 第四十三条 法第十九条第一項ただし書の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。一貸借対照表について、前条第一項に規定にする各経理単位の内訳を表示していないこと。二各公益目的事業ごとに区分した経理の内訳を損益計算書に表示していること。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗