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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第六十五条 (法第三十条第二項第三号の内閣府令で定める方法)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(法第三十条第二項第三号の内閣府令で定める方法)

第六十五条

第三十条第二項第三号の内閣府令で定める方法は、公益法人(法第十九条ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)が第三十八条第二号ロに掲げる場合において、第四十四条に規定する財産を費消し、又は譲渡する方法とする。

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