(法第三十条第二項第三号の内閣府令で定める方法) 第六十五条 法第三十条第二項第三号の内閣府令で定める方法は、公益法人(法第十九条ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)が第三十八条第二号ロに掲げる場合において、第四十四条に規定する財産を費消し、又は譲渡する方法とする。 e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗