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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第六十六条 (公益目的取得財産残額から控除するもの)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(公益目的取得財産残額から控除するもの)

第六十六条

第三十条第二項第三号で規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 当該公益法人が公益認定を受けた日以後の公益目的事業の実施に伴い負担すべき公租公課であって、同条第一項の公益認定の取消しの日又は合併の日以後に確定したもの
  2. 第三十八条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる場合に使用し、又は処分した公益目的事業財産(当該公益法人が法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受けるものである場合にあっては、同条第二項の規定により読み替えて適用する法第十八条に規定する公益目的事業財産等。次条及び第六十八条において同じ。)
  3. 取消し等の日(当該公益認定の取消しの日又は合併の日の前日をいう。以下同じ。)における第三十八条第二号に規定する債務
  4. 取消し等の日における公益目的事業に係る経理の基金

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