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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第三十八条 (正当な理由がある場合)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(正当な理由がある場合)

第三十八条

第十八条ただし書の内閣府令で定める正当な理由がある場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 収益事業等を行わない公益法人が、その管理費(法人の適正な運営を確保するための適正な費用に限る。)に係る財源の不足を補うために必要な限度において、財産の一部を当該管理費に充てる場合
  2. 公益目的事業財産に係る債務(当該公益法人の公益目的事業に係る経理以外の経理に対する債務にあっては、次に掲げる場合に生じた債務(ロに掲げる場合にあっては、当該資金不足に対応するため第四十四条に規定する財産を費消し、又は譲渡し、その内容及び金額を財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において表示したものに限る。)に限る。)の返済に財産の一部を充てる場合
    1. 公益目的事業の一時的な資金不足の場合
    2. 資金不足により公益目的事業を継続することが困難な場合
  3. 前号イ及びロに掲げる場合において、法第十九条第一項ただし書の規定の適用を受ける公益法人が費消し、又は譲渡した第四十四条に規定する財産の額(その内容及び金額を財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において表示したものに限る。)を限度として、同条に規定する財産を取得する場合
  4. 善良な管理者の注意を払ったにもかかわらず、財産が滅失又はき損した場合
  5. 財産が陳腐化、不適応化その他の理由によりその価値を減じ、当該財産を廃棄することが相当な場合
  6. 第五条第二十号に規定する者(以下この号において「国等」という。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付した財産(特定の公益目的事業を行うために使用すべき旨を定めて交付したものに限る。)の全部又は一部に相当する額の財産を、当該公益目的事業の終了その他の事由により、当該公益目的事業のために使用する見込みがないことを理由に、当該国等に対して返還する場合

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