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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第三十七条 (公益目的事業継続予備財産を保有している場合の公表事項等)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(公益目的事業継続予備財産を保有している場合の公表事項等)

第三十七条

第十六条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、第三十五条第二号に規定する限度額及びその算定根拠とする。

2第十六条第三項の規定により公表する公益目的事業継続予備財産を保有する理由は、第三十五条各号に掲げる要件に適合することを説明するものでなければならない。

3第十六条第三項に規定する公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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