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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第三十六条 (使途不特定財産額)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(使途不特定財産額)

第三十六条

第十六条第二項の内閣府令で定めるものの価額の合計額の算定については、この条に定めるところによる。

2公益法人の各事業年度の使途不特定財産額は、当該事業年度の資産の額から次に掲げる額の合計額を控除して得た額とする。

  1. 負債(基金(一般社団・財団法人法第百三十一条に規定する基金をいう。以下同じ。)を含む。以下この条において同じ。)の額
  2. 控除対象財産の帳簿価額の合計額から対応負債の額を控除して得た額
  3. 公益目的事業継続予備財産の額

3前項第二号に規定する「控除対象財産」は、公益法人が当該事業年度の末日において有する財産のうち次に掲げるいずれかの財産(引当金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成十九年法務省令第二十八号。以下「一般社団・財団法人法施行規則」という。)第二十四条第二項第一号に規定する引当金をいう。以下この条において同じ。)に係る支出に充てるために保有する資金を除く。)であるものをいう。

  1. 継続して公益目的事業の用に供する公益目的事業財産(法第十八条に規定する公益目的事業財産をいう。以下同じ。)
  2. 公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に継続して使用する財産(以下「法人活動保有財産」という。)
  3. 公益充実資金
  4. 法人活動保有財産の取得又は改良に充てるために保有する資金(当該法人活動保有財産の取得に要する支出の額の最低額に達するまでの資金に限る。以下「資産取得資金」という。)
  5. 特定費用準備資金(積立限度額に達するまでの資金に限る。)
  6. 寄附その他これに類する行為によって受け入れた財産であって、当該財産を交付した者の定めた使途に充てるために保有している資金(当該資金から生じた果実を除く。以下「指定寄附資金」という。)

4資産取得資金については、第三十一条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項中「第一項に規定する特定費用準備資金」とあり、及び同条第四項中「特定費用準備資金」とあるのは「資産取得資金」と、同条第三項第一号中「活動を行う」とあるのは「財産を取得し、又は改良する」と、同項第四号及び第五号、同条第四項第二号並びに第五項中「積立限度額」とあるのは「当該資金の目的である財産の取得又は改良に必要な最低額」と、同条第四項第三号中「活動を行わない」とあるのは「財産を取得せず、又は改良しない」と読み替えるものとする。

5指定寄附資金は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、備置き及び閲覧等の措置が講じられているものでなければならない。

  1. 当該財産が広く一般に募集されたものである場合次に掲げる事項
    1. 広く一般に募集されたものである旨
    2. 募集の期間
    3. 受け入れた財産の額(当該財産が金銭以外のものである場合にあっては、当該財産の受け入れた時における価額。以下この項において同じ。)の合計額
    4. 募集の方法
    5. 募集に係る財産の使途として定めた内容
    6. ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産(その額が重要でないものを除く。次号ホにおいて同じ。)の内容
  2. 前号以外の場合次に掲げる事項
    1. 当該財産を交付した者の個人又は法人その他の団体の別(当該者が国若しくは地方公共団体又はこれらの機関である場合にあっては、これらの者の名称)
    2. 当該財産を受け入れることとなった日(当該財産が寄附により受け入れたものである場合にあっては、当該財産を受け入れた日)
    3. 受け入れた財産の額の合計額
    4. 当該財産を交付した者の定めた使途の内容
    5. ハの財産のうちに金銭以外のものがある場合には、当該金銭以外の財産の内容

6指定寄附資金については、第三十一条第三項(第四号及び第五号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「第一項に規定する特定費用準備資金」とあるのは、「指定寄附資金」と読み替えるものとする。

7第二項第二号に規定する「対応負債の額」は、次に掲げる額の合計額をいう。

  1. 各控除対象財産に対応する負債の額の合計額
  2. 控除対象財産の帳簿価額の合計額から前号の額及び指定純資産の額(控除対象財産に係るものに限る。以下この条において同じ。)を控除して得た額に次のイの額のイ及びロの額の合計額に対する割合を乗じて得た額
    1. 負債の額から引当金勘定の金額及び各資産に対応する負債の額の合計額を控除して得た額
    2. 総資産の額から負債の額及び指定純資産の額の合計額を控除して得た額

8前項の規定にかかわらず、公益法人は、前項の対応負債の額を控除対象財産の帳簿価額の合計額から指定純資産の額を控除して得た額に、第一号の額の同号及び第二号の額の合計額に対する割合を乗じて得た額とすることができる。

  1. 負債の額から引当金勘定の金額を控除して得た額
  2. 総資産の額から負債の額及び指定純資産の額の合計額を控除して得た額

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