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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第三十一条 (特定費用準備資金)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(特定費用準備資金)

第三十一条

公益法人が各事業年度の末日において特定費用準備資金(将来の特定の活動(公益目的事業に係るものを除く。)の実施のために特別に支出する費用(事業費又は管理費として計上されることとなるものに限るものとし、引当金の引当対象となるものを除く。以下この条において同じ。)に係る支出に充てるために保有する資金(当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を有する場合には、その事業等の区分に応じ、第一号の額から第二号の額を控除して得た額を当該事業年度の費用額に算入する。

  1. 当該事業年度の末日における当該資金の額又は同日における積立限度額(当該資金の目的である活動の実施に要する費用の額として必要な最低額をいう。以下同じ。)のうちいずれか少ない額
  2. 当該事業年度の前事業年度の末日における当該資金の額又は同日における積立限度額のうちいずれか少ない額

2前項の規定の適用を受けた公益法人は、前項の適用を受けた事業年度以後の各事業年度において、その事業等の区分に応じ、前項第二号の額から第一号の額を控除して得た額を当該事業年度の費用額から控除する。

3第一項に規定する特定費用準備資金は、次に掲げる要件のすべてを満たすものでなければならない。

  1. 当該資金の目的である活動を行うことが見込まれること。
  2. 他の資金と明確に区分して管理されていること。
  3. 当該資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること又は当該場合以外の取崩しについて特別の手続が定められていること。
  4. 積立限度額が合理的に算定されていること。
  5. 第三号の定め並びに積立限度額及びその算定の根拠について備置き及び閲覧等の措置が講じられていること。

4特定費用準備資金(この項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する公益法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する資金を取り崩さなければならない。

  1. 当該資金の目的の支出がなされた場合当該資金の額のうち当該支出の額に達するまでの額
  2. 各事業年度終了の時における積立限度額が当該資金の額を下回るに至った場合当該事業年度終了の時における当該資金の額のうちその下回る部分の額
  3. 正当な理由がないのに当該資金の目的である活動を行わない事実があった場合その事実があった日における当該資金の額

5前項第三号の場合にあっては、当該事業年度以後の各事業年度の末日における積立限度額は零とする。

6公益法人が他の公益法人が消滅する合併を行った事業年度においては、当該他の公益法人の当該合併の日の前日における特定費用準備資金の額及び同日における積立限度額は、第一項第二号の特定費用準備資金の額及び積立限度額にそれぞれ加算する。

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