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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第三十二条 (関連する費用額の配賦)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(関連する費用額の配賦)

第三十二条

公益実施費用額と収益等実施費用額とに関連する費用額及びこれらと管理運営費用額とに関連する費用額は、適正な基準によりそれぞれの費用額に配賦しなければならない。ただし、配賦することが困難な費用額については、当該費用額が公益実施費用額と収益等実施費用額とに関連する費用額である場合にあっては収益等実施費用額とし、当該費用額が公益実施費用額又は収益等実施費用額と管理運営費用額とに関連する費用額である場合にあっては管理運営費用額とすることができる。

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