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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第三十三条 (公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずる額)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずる額)

第三十三条

第十六条第一項の公益目的事業の実施に要した費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額は、第三十条第一項の規定により公益実施費用額に算入した額とする。

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