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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第三十四条 (使途不特定財産額の保有の上限額)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(使途不特定財産額の保有の上限額)

第三十四条

第十六条第一項の内閣府令で定めるところにより算定した額(以下「基準額」という。)は、当該事業年度の開始の日前五年以内に開始した各事業年度における第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た額(当該各事業年度のうちその期間が一年でない事業年度については、当該控除して得た額をその事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額)の一事業年度当たりの平均額とする。ただし、基準額を当該事業年度又は当該事業年度の前事業年度における第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号から第六号までに掲げる額の合計額を控除して得た額とする合理的な理由がある場合には、当該額(当該事業年度又は前事業年度が一年でない場合には、当該額をその事業年度の月数で除し、これに十二を乗じて得た額)を基準額とすることができる。

  1. 損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る事業費の額
  2. 前号の額のほか、第二十六条第二項の規定により公益実施費用額に算入することとなった額
  3. 第三十条第一項の規定により公益実施費用額に算入することとなった額
  4. 第二十五条の規定により、公益実施費用額から控除することとなった引当金の取崩額
  5. 第一号の額のうち、第二十六条第一項、第三項又は第四項の規定により公益実施費用額に算入しないこととなった額
  6. 第三十条第二項の規定により公益実施費用額から控除することとなった額

2前項ただし書の規定の適用を受ける公益法人は、当該事業年度終了後に作成する第四十六条第一項第六号の書類において、前項ただし書に規定する合理的な理由を記載しなければならない。

3第一項の月数は、暦に応じて計算し、一月に満たないときはこれを一月とし、一月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

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