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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第二十五条 (引当金)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(引当金)

第二十五条

各事業年度において取り崩すべきこととなった引当金勘定の金額又は取り崩した引当金勘定の金額(前事業年度までに既に取り崩すべきこととなったものを除く。以下「引当金の取崩額」という。)は、事業その他の業務又は活動(以下「事業等」という。)の区分に応じ、当該事業年度の費用額から控除する。

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