条文くん法令検索 AIに質問する

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第二十六条 (財産の譲渡損等)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(財産の譲渡損等)

第二十六条

公益法人が財産を譲渡した場合には、当該譲渡に係る損失(当該財産の原価の額から対価の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益法人の各事業年度の費用額に算入しない。

2前項の規定にかかわらず、公益法人が各事業年度において商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。)又は製品を譲渡した場合には、これらの財産の原価の額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入する。

3公益法人がその有する財産の評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した部分の額は、当該公益法人の各事業年度の費用額に算入しない。

4前三項に定めるもののほか、公益法人が財産を運用することにより生じた損失の額(当該財産について譲渡することとなった財産の額から当該財産について得ることとなった財産の額を控除して得た額をいう。)は、当該公益法人の各事業年度の費用額に算入しない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第二十六条(財産の譲渡損等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(引当金) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 目次 第二十七条(土地の使用に係る費用額) →