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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第二十七条 (土地の使用に係る費用額)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(土地の使用に係る費用額)

第二十七条

公益法人が各事業年度の事業等を行うに当たり、自己の所有する土地を使用した場合には、当該土地の賃借に通常要する賃料の額から当該土地の使用に当たり実際に負担した費用の額を控除して得た額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入することができる。

2前項の規定を適用した公益法人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎事業年度継続して適用しなければならない。

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