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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第二十八条 (融資に係る費用額)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(融資に係る費用額)

第二十八条

公益法人は各事業年度において無利子又は低利の資金の貸付けがあるときは、当該貸付金につき貸付金と同額の資金を借入れをして調達した場合の利率により計算した利子の額と、当該貸付金につき当該貸付金に係る利率により計算した利子の額の差額を、その事業等の区分に応じ、当該事業年度の費用額に算入することができる。

2前項の規定を適用した公益法人は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定を毎事業年度継続して適用しなければならない。

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