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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第二十四条 (費用額の算定)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(費用額の算定)

第二十四条

第十五条第一号の公益目的事業の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「公益実施費用額」という。)、同条第二号の収益事業等の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「収益等実施費用額」という。)及び同条第三号の当該公益法人の運営に必要な経常的経費の額として内閣府令で定めるところにより算定される額(以下「管理運営費用額」という。)の算定については、この節に定めるところによる。

2公益法人の各事業年度の公益実施費用額、収益等実施費用額及び管理運営費用額(以下「費用額」という。)は、別段の定めのあるものを除き、次の各号に掲げる費用額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 公益実施費用額当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る事業費の額
  2. 収益等実施費用額当該事業年度の損益計算書に計上すべき収益事業等に係る事業費の額
  3. 管理運営費用額当該事業年度の損益計算書に計上すべき管理費の額

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