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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第十五条 (公益目的事業比率)

平成十八年法律第四十九号法律
(公益目的事業比率)

第十五条

公益法人は、毎事業年度における公益目的事業比率(第一号に掲げる額の同号から第三号までに掲げる額の合計額に対する割合をいう。)が百分の五十以上となるように公益目的事業を行わなければならない。

  1. 公益目的事業の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額
  2. 収益事業等の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額
  3. 当該公益法人の運営に必要な経常的経費の額として内閣府令で定めるところにより算定される額

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