(公益充実資金)
第二十三条
公益目的事業を充実させるため将来において必要となる資金(当該資金を運用することを目的として保有する財産を含む。以下「公益充実資金」という。)についての法第十四条に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
- 一公益目的事業に係る将来の特定の活動の実施又は将来の特定の公益目的保有財産に係る資産の取得若しくは改良(以下「公益充実活動等」という。)に係る費用等の支出に充てるために必要な資金として積み立てられるものであること。
- 二公益充実資金に関する次に掲げる事項を当該事業年度の終了後、インターネットの利用その他の適切な方法により速やかに公表していること。
- イ当該事業年度の末日における公益充実活動等ごとの内容及び実施時期
- ロ当該事業年度の末日における積立限度額(公益充実活動等ごとの所要額の合計額をいう。以下同じ。)及びその算定根拠
- ハ当該事業年度の公益充実資金の取崩額及び積立額
- ニ当該事業年度の末日における公益充実資金の額
- ホ前事業年度の末日における公益充実活動等ごとの内容及び実施時期、積立限度額及びその算定根拠並びに公益充実資金の額、その他内閣総理大臣が必要と認める事項
- イ
- 三公益充実資金を公益充実活動等以外の支出に充てるために取り崩す場合について特別の手続が定められていること。
- 四当該事業年度の末日における公益充実資金の額が第二号ロの積立限度額以下であること。
- 五財産目録、貸借対照表又はその附属明細書において、他の資金と明確に区分して表示されていること。
2公益充実資金(この項の規定により取り崩すべきこととなったものを除く。以下この条において同じ。)を有する公益法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する資金を取り崩さなければならない。
- 一当該資金の目的の支出がなされた場合当該資金の額のうち当該支出の額に達するまでの額
- 二正当な理由がないのに当該資金の目的とする公益充実活動等を行わない事実があった場合その事実があった日における当該公益充実活動等に係る資金の額
3前項第二号の場合にあっては、当該事業年度以後の各事業年度の末日における公益充実資金の積立限度額は、当該公益充実活動等の所要額を除いて算定しなければならない。