(特例算定方法)
第十九条
収益事業等を行う公益法人は、第二号に掲げる額(以下この条において「特例費用額」という。)が第一号に掲げる額(以下この条において「特例収入額」という。)を超えるときは、第十六条第一項の規定により算定すべき額に代えて、次項の規定により当該事業年度に係る特例残存欠損額を算定することができる。
- 一次に掲げる額の合計額
- イ当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常収益(一般純資産に係るものに限る。)の額
- ロ当該事業年度の公益充実資金の取崩額
- ハ当該事業年度において公益目的保有財産を処分することにより得た額
- ニ当該事業年度に収益事業等から生じた収益(収益事業等における収益から、管理費のうち収益事業等に按分される額を控除した額)に百分の五十を乗じて得た額
- イ
- 二次に掲げる額の合計額
- イ当該事業年度の損益計算書に計上すべき公益目的事業に係る経常費用(一般純資産に係るものに限る。)の額(公益目的保有財産に係る減価償却費の額が含まれる場合には、当該減価償却費の額を除く。)
- ロ当該事業年度の公益充実資金の積立額(その額が当該事業年度の末日における公益充実活動等(第二十三条第一項第一号に規定する公益充実活動等をいう。以下この条において同じ。)ごとに(1)に掲げる額から(2)に掲げる額を控除した額を当該事業年度開始の日から当該公益充実活動等の実施時期の開始の日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該開始の日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該実施時期の開始の日までの期間の月数)を乗じて得た額の合計額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)を超える場合には、その超える部分を控除した額)
- ハ当該事業年度における公益目的保有財産の取得価額又は改良に要した額
- ニ過年度特例残存欠損額(当該事業年度の前事業年度における当該前事業年度以前の各事業年度(当該事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度のうちこの項の規定により特例残存欠損額を算定した事業年度に限る。)に係る特例残存欠損額をいう。以下同じ。)の合計額
- イ
2公益法人の当該事業年度に係る特例残存欠損額は、第三号に掲げる額から第一号及び第二号に掲げる額の合計額を控除して得た額(以下「特例暫定欠損額」という。)から過年度特例残存欠損額の合計額を控除した額(当該合計額が当該特例暫定欠損額を超える場合には、零)とする。
- 一特例収入額
- 二当該事業年度に収益事業等から生じた収益から公益目的事業に繰り入れた額(特例費用額が特例収入額を上回る部分の額を上限とする。)から前項第一号ニの額を控除した額
- 三特例費用額