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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則 第十八条 (残存剰余額等の算定)

平成十九年内閣府令第六十八号府省令
(残存剰余額等の算定)

第十八条

当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る残存剰余額は、過年度残存剰余額(前条の規定(第二十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による解消額がある場合には、当該解消額を過年度残存剰余額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存剰余額から控除することとなる額を除く。)とする。

2当該事業年度に係る残存剰余額は、当該事業年度の暫定残存剰余額(前条の規定による解消額がある場合には、当該暫定残存剰余額から当該解消額(前項の規定により過年度残存剰余額から控除した額がある場合には、当該解消額から当該控除した額の合計額を除いた額)を控除した額)とする。

3当該事業年度における当該事業年度前の各事業年度に係る残存欠損額は、過年度残存欠損額(当該事業年度において年度剰余額が生じた場合には、当該年度剰余額を過年度残存欠損額のうち最も古い事業年度に係るものからその額を限度として順次控除したときに、当該過年度残存欠損額から控除することとなる額を除く。)とする。

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